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相続税は平成27年1月〜大幅増税
 これまで一部の富裕層しか関係がなかった相続税でしたが、平成27年から課税対象者が大幅に拡大されています。
◆基礎控除額引き下げ
■改正前『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』
■現 行『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
※《法定相続人が3人の場合…8,000万円から4,800万円へ大幅引き下げ》  
相続税の最高税率も改正前の50%から55%となります。



贈与税の緩和(若年世代への有効活用)
(1)教育資金贈与非課税の特例(適用期間を令和5年3月31日まで延長)
祖父母等が孫等に将来の教育資金を一括で贈る場合、孫一人あたり1,500万円(学校以外は500万円)まで非課税。(注)もらった人が30才に達した年に残金に贈与税が課税されます。(申告は翌年2月1日から3月15日まで)
※(平成31年度改正点)
  @受贈者の前年所得1,000万円以下の方が対象
  A23歳以上は習い事は除外
  B贈与者が死亡した場合、死亡時の残高に相続税が課税される。
  (受贈者が23歳未満等の場合は除く)
(2)贈与税・税率構造緩和(平成27年1月〜適用)
(3)相続時精算課税制度に孫を追加(平成27年1月〜適用)
(4)結婚・子育て資金の一括贈与非課税の特例が創設(適用期間を令和5年3月31日まで延長)
(5)ジュニアNISAで家族で非課税投資が可能になります。(平成28年1月〜令和5年限定措置)

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