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成年後見制度とは
  認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が不十分な人について、本人の不利益にならないように権利を守る援助者を選ぶことで法律的に支援する制度です。
  具体的には、生活・医療・介護に関する手続きなどの身上監護と年金・預貯金などの財産管理、悪徳商法による被害防止など、本人の意思を尊重しながら、本人の生活と財産を守る支援をします。
  相続の際、相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合、遺産分割ができません。その場合、後見人を選任してもらい話し合いに入ってもらうことで、遺産分割協議を成立させることができます。

成年後見制度は、あなたの将来を支える制度です
『将来に不安はありませんか?』
「高齢になり、判断能力の衰えに備える方法はありませんか?」
『知的障害の親族がいます。将来に希望が持てる制度はありませんか?』
そんな不安を成年後見制度は、保護し、支援する制度です。
介護保険制度とともに、安心して老後をすごすためのなくてはならない大切な制度です。
将来のためのお守りの制度を、ご一緒に考えてみませんか?
税理士法人 新日本筒木 


成年後見制度の種類

1、任意後見制度・・・
  本人が十分に判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分になった時に備えて、自分が選んだ人(任意後見人)と公正証書で契約を結んでおくもの(生活・財産管理などの事務について代理権を与える契約/本人の判断能力が低下した時、家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じる)。
◎契約で決めた人に支援してもらいます。

2、法定後見制度・・・

  本人の判断力が不十分になった場合、家庭裁判所に申し立て、援助者を付けてもらうもの。本人の判断能力に応じて「成年後見人、保佐人、補助人」が選任されます。
※申し立てのできる人―本人、配偶者、四親等内の親族など、市区町村(首長)
◎家庭裁判所の選任した人に支援してもらいます。誰になってほしいか候補者の希望を伝えることはできます。(家族、親族、信頼できる第三者)

成年後見人、保佐人、補助人の区別
後見人
本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が「常に欠けている状況」にあると判断された場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等、本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を持ちます。
また「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」を除き、法律行為についての取消権があります。
保佐人
本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が「著しく不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「保佐人」の選任をします。
保佐人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等、法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられています。
また、保佐人には、上記の特定の法律行為以外の行為についても、代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。
補助人
本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が軽度の障害により「不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「補助人」の選任をします。
補助人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等の特定の法律行為などのうちから、審判によって定められた行為のみについて、代理権、同意権及び取消権が与えられます。
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